後発医薬品変更調剤、及び一般名処方調剤に係る報告について
2025年10月10日
青木病院 薬局
保険薬局 各位
後発医薬品変更調剤、及び一般名処方調剤に係る報告について
平素より、当院の院外処方の応需に格別のご高配に賜り、厚く御礼申し上げます。
当院では、これまで、調剤した後発医薬品の銘柄を保険薬局より書面・FAX等にて報告を頂いておりましたが、2025年10月発行の院外処方箋より、変更調剤した際の報告は不要とさせて頂きます。
今後、おくすり手帳にて確認を行います。おくすり手帳に調剤された薬剤名と処方された薬剤の銘柄(一般名処方の場合は一般名)を記載し、当院診察の際は、必ず持参するよう指導をお願い致します。
記
1. 運用変更の内容
後発医薬品変更調剤報告、及び一般名処方調剤報告について、保険薬局からのフィードバック報告は不要とする(電子カルテに文書取り込みを行わない)。
※必ずお薬手帳の発行・記載を行い、医療機関へ持参、提示するよう指導をお願い致します。
2. 変更理由(参考資料)
・厚生労働省通知①(補足資料参照)において、医療機関と薬局との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報共有の要否、方法、頻度等に関して、あらかじめ合意が得られている場合は、合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えないとされています。
・厚生労働省通知②(補足資料参照)において、調剤された銘柄を改めてカルテ記載する必要はないとされています
3. 問い合せ先
青木病院薬局調剤室:042-483-1355(代表)
【補足資料】
厚生労働省通知①(平成 24 年 3 月 5 日保医発 0305 第 12 号)
第3変更調剤を行う際の留意点について
7(変更調剤の報告)
保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの 及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
厚生労働省通知②(平成 24 年 4 月 20 日事務連絡)
疑義解釈資料【処方せん料】
問43(一般名処方調剤報告について)
カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
(答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。